2009年5月10日日曜日

専修学校

学校教育法(昭和22年法律第26号)の第124条に基づいて、学校教育法の第1条に掲げる学校以外で、一定の基準を満たす日本の教育施設である。専修学校は職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う施設である。般に専修学校の個別の校名には「専修学校」、「高等専修学校」、「専門学校」、「大学校」(参照)、を冠したものが使われる。なお、高等課程を置く専修学校以外の教育施設は、「高等専修学校」の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は、「専門学校」の名称を、専修学校以外の教育施設は「専修学校」の名称を用いてはならない。

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